2003-05-23 第156回国会 参議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第5号
〔委員長退席、理事阿部正俊君着席〕 それで、国会の委員会でも、例えば一九六四年三月二十日付けの総隊発内訓第三号によると、日本の自衛隊の交戦規則がないことから、自衛隊の出動の基準として、米第五空軍の交戦規則、ルール・オブ・エンゲージメントを準用すると、こういうことが内部で指示されていると。これ、秘密の文書ですけれどもね。そういうことが問題になったこともあります。
〔委員長退席、理事阿部正俊君着席〕 それで、国会の委員会でも、例えば一九六四年三月二十日付けの総隊発内訓第三号によると、日本の自衛隊の交戦規則がないことから、自衛隊の出動の基準として、米第五空軍の交戦規則、ルール・オブ・エンゲージメントを準用すると、こういうことが内部で指示されていると。これ、秘密の文書ですけれどもね。そういうことが問題になったこともあります。
昭和四十三年の十月三十一日、決算委員会で当時の防衛局長宍戸さんが、航空総隊発第八号、領空侵犯の措置実施に関する達、「そういうものはございますけれども、米軍との関連がございますので、国会にお出しすることは、米軍の了承を得ておりませんので、ごかんべん願いたいと思います。」こう言っているのです。
それから「航空総隊発の領空侵犯に関する達について」、以下六項目にわたる自衛隊関係の要求資料が提出されております。これは岩間委員。それから「自衛隊講演会における講師の発言内容について」、これは矢山委員の提案であります。 というように、これらはすでに個人には配付されておるかもしれませんが、当委員会には正式に配付になっておりません。
これはその後二回にわたって訂正されて、現在は昭和三十九年三月十日付で航空総隊発内訓三号として行なわれているはずです。この内容をここで明らかにしてもらいたい。
そこで、第五空軍の交戦規則、ルール・オブ・エンゲージメントというものを準用いたしますということを、いまお出しできませんという、航空総隊発第八号「領空侵犯の措置実施に関する達」に書いてあるはずです。そうすると、そのここに出せない達しの中には、交戦規則、ルール・オブ・エンゲージメントというのを第五空軍が持っている。その内容は御存じですか。これは知っているでしょう。
だから第五空軍が採用しております交戦規則、英語で言えばルール・オブ・エンゲージメントというものを準用するということをうたった内容というものが、ここに出せない航空総隊発第八号「領空侵犯の措置実施に関する達」これは今春岡田春夫君がこの問答をしたけれども、これは全然それ以上明るみに出ていないわけです。そこでTOCというのはどういうのですか、御存じですか。
しかもこれは日本の国内の「航空総隊司令官の命により 監理部長」として、「日本の防空実施のための取扱に関する通達」、総隊発防第二百三十五号に基づいて、この協定は、全国航空自衛隊の各部隊長に通達が出されている。これはもう明らかに申し合わせ、協定ではありませんか。署名がされているじゃありませんか。松岡・バーンズ協定というのはないというようにあなたはおっしゃるのですか。
私の知り得る範囲におきましては、昭和二十八年十一月二十日付に保安隊発経士第三〇二号をもつて保安庁の方から用地の調達方を農林当局に要請があつたわけであります。